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結婚新生活支援事業のお知らせ

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更新日:2026年6月16日更新

猪苗代町では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住居費や引越費用の一部を補助します。
なお、本事業は国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施しております。

補助対象となる方

令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。
ただし、申請時点において次の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。

  1. 婚姻日時点において、夫婦ともに39歳以下であること。
  2. 夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。
    なお、貸与型奨学金を現在返済している場合は別の方法で所得を算出します。
  3. 夫婦の双方または一方が猪苗代町に住民登録し、住民票の住所が申請の対象となる住居にあること。
  4. 町税を滞納していないこと。
  5. 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
  6. 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。ただし、以下に掲げる場合は除きます。
    ・過去に補助金を受給していた夫婦が離婚し、その一方が再婚した場合で、その離婚日が再婚日から起算して1年以上経過している場合。 
    ・前年度に本補助金の交付決定を受け、前年度における上限額に達しなかった世帯の場合。
  7. 夫婦ともに町が指定する講座を受講又は医療機関への相談を行っていること。
    ※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除

補助対象となる経費

  1. 結婚を機に、新たに住宅を購入する際に要した費用
  2. 結婚を機に、新たに住宅をリフォームする際に要した費用
  3. 結婚を機に、新たに住宅を借用する際に要した費用
  4. 結婚に伴う引越しに要した費用

 ※令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った費用が対象となります。

補助金の額

補助対象となる経費の実支出額(上限額30万円)
(夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は上限額60万円)

補助金の申請方法

補助金交付申請書に住民票や領収書等の添付書類を添えて、保健福祉課窓口に提出してください。

お問い合わせ先(詳細は下記までお問い合わせください)

保健福祉課 社会福祉係
Tel: 0242-62-2115


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〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地
平日 8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日除く)

保健福祉課 Tel:0242-62-2115

こども課 Tel:0242-23-4105

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