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幼児教育・保育の無償化について

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更新日:2026年2月20日更新

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化となります。
この制度は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点から取り組まれるものです。

無償化の対象

認定こども園、保育所(園)、幼稚園等を利用する子ども

  • 3歳(満3歳になった後の4月1日以降が対象)から5歳までのすべての子どもおよび3歳未満の住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されます。
  • 子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園等の保育料は月額25,700円まで無償となります。
  • これまで実費負担していた給食費、教材費、行事費等は無償化対象外になります。 

認定こども園および幼稚園の預かり保育を利用する子ども

  • 教育時間終了後や長期休業中に実施している預かり保育について、「保育の必要性の認定」を受けることにより、無償化の対象となります。
  • 保育料は利用日数に応じて月額11,300円までが無償となります。(利用日数×450円/日)
  • 実費負担分(給食費、教材費、行事費等)は無償化対象外になります。

認可外保育施設等を利用する子ども

  • 「保育の必要性の認定」を受けることにより、無償化の対象となります。
  • 3歳から5歳までの利用料が月額37,000円まで無償となります。
  • 住民税非課税世帯の3歳未満の利用料は、月額42,000円まで無償となります。
  • 認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業も対象となります。

無償化の対象となるための手続き

次の施設の利用にあたり、無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」の申請が必要となります。

  • 新制度未移行幼稚園の保育料
  • 認定こども園、幼稚園の預かり保育料
  • 認可外保育施設等の保育料

※上記施設の保育料等については、従来どおり利用施設へお支払いしてください。その後にこども課へ請求申請をすることになりますので、施設を利用した際に発行される領収書と提供証明書を大切に保管してください。
※認定こども園、認可保育所、新制度幼稚園(町外の施設含む)の保育料(通常の教育時間分、保育時間分)については、手続きは不要です
該当する施設、申請等の詳細については、こども課までお問い合わせください。

給食費について

今回の無償化にあたっては、給食費は実費負担となりますが、猪苗代町では子ども・子育て支援の独自事業として町内に住所を有する小学校就学前の子ども(3歳から5歳)について、給食費を令和元年10月1日より無料といたします。

ただし、町外に住所を有する小学校就学前の子どもが町内の施設を利用する場合は、日額200円を負担していただきます。 

施設等利用給付認定申請関係 [Excelファイル/83KB]
施設等利用費請求関係 [Excelファイル/106KB]


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保健福祉課 Tel:0242-62-2115

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