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更新日:2026年2月20日更新経済的な理由により、学校に通うことが困難と認められる児童生徒の保護者に給食費等にかかる費用の一部を援助する制度です。
※平成31年度新入学児童生徒より、入学前に学用品費を支給します。
小・中学校の就学援助
就学援助制度の趣旨
経済的な理由により、学校に通うことが困難と認められる児童生徒の保護者に給食費等にかかる費用の一部を援助する制度です。
就学援助の対象になる方

猪苗代町に住所を有し、以下の基準に該当する町立小・中学校の児童生徒の保護者で、教育委員会が認める者。
- 生活保護(教育扶助)を受けている世帯 (※要保護世帯)
- 生活保護法に基づき生活保護の停止または廃止になった世帯
- 市町村民税が非課税または減免されている世帯
- 個人事業税が減免されている世帯
- 固定資産税が減免されている世帯
- 国民年金の掛金が減免されている世帯
- 国民健康保険料が減免または徴収猶予されている世帯
- 児童扶養手当を受給している世帯
- 世帯厚生貸付補助金による貸付けを受けている世帯また、上記に該当する方以外で、次のいずれかに該当する方
- 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者
- 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
- PTA会費、学級費等の学校納付金が減免されている者
- 学校納付金の納付状況の悪い者、昼食・被服等の状態が悪い者または学用品・通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
- 経済的な理由による欠席日数が多い者
※所得の状況等によっては、審査の結果援助が受けられない場合があります。
援助される費用
- 学用品費
- 通学用品購入費
- 校外活動費
- 新入学児童生徒学用品費(平成31年度入学児童生徒より入学前に支給)
- 修学旅行費
- 医療費(学校保健法施行令第7条に定める疾病に係る医療費)
- 学校給食費
- オンライン学習通信費(令和5年度より)
※費目によって限度額があります。
※要保護の場合、受けられる援助は「修学旅行費」と「医療費」のみです。
申請方法
申請の受け付けは、児童生徒が通学する各小中学校で行っております。
なお、「新入学児童生徒学用品費」については入学前に支給いたしますので、入学する前年11月下旬頃まで入学予定の学校長へ申請書をご提出ください。(支給は1月予定)
※申請は随時受け付しております。

