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国民年金保険料の育児免除制度について

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更新日:2026年9月28日更新

国民年金保険料の育児免除制度

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者など)について、その子が1歳になるまでの期間、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、次のすべての要件を満たしている人。
 (1)子と親子関係が継続していること
 (2)子と同一住所であること

保険料免除期間

〇母の場合
 産前産後免除期間の翌月から、子が1歳になる誕生日の前月まで
 ※産前産後免除とは、出産予定月の前月から4ヵ月間、保険料を免除するもの

〇父・養父母の場合
 出産月から子が1歳になる誕生日の前月まで

 

制度の詳細は下記リンク先をご参照ください

日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html<外部リンク>

 


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