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通常加入の要件に加え
| 区分 | 必要な要件 | 国庫補助額 35歳未満 |
国庫補助額 35歳以上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
| 2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
| 3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、 経営に参画している配偶者または後継者 |
10,000円 | 6,000円 |
| 4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方 を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを 約束した者 |
6,000円 | 4,000円 |
| 5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に 区分1の者となることを約束した後継者 |
6,000円 | ―円 |
※保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は20,000円で固定され、加入者が負担する保険料は20,000円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
通算して最長20年間
現行制度では、通常加入の保険料月額は20,000円からですが、若い農業者が加入しやすいよう令和4年1月1日から一定の要件を満たす人は、保険料の納付下限額が10,000円に引き下げられます。
令和4年4月1日から、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになります。(これまでどおり60歳以上65歳未満の間で、繰上げ受給を選択することもできます)。
令和4年5月1日から、国民年金の任意加入者(※1)である60歳以上65歳未満の人も、農業者年金に加入できるようになります。
(※1)国民年金の任意加入者とは、国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の人で、年金額の充実を目的として国民年金に任意で加入している人
農業者年金について、詳しくは農業委員会または最寄りのJA窓口にお問い合わせください。
独立行政法人 農業者年金基金<外部リンク>