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農業者年金について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

農業者の老後の生活の安定と福祉の向上を目的とした公的年金です。

通常加入の要件(1~3すべてに該当する人)

  1. 国民年金の第1号被保険者
  2. 年間60日以上農業に従事
  3. 20歳以上60歳未満

農業者年金の特徴とメリット

  • 積立方式の確定拠出型年金(保険料を支払っている人や年金を受給している人の数の増減に左右されない、加入者が将来受け取る保険料を自らのために積み立てる方式)で、少子高齢化時代でも安心できる年金です。
  • 保険料の額は、月額20,000円から67,000円まで自由に設定できます。
  • 終身年金です。80歳前に亡くなられた場合には死亡一時金の支給があります。
  • 支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。
  • 将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となります。

農業の担い手には政策支援(保険料の国庫補助)があります

補助要件

通常加入の要件に加え

  • 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる人
  • 必要経費等を控除した後の農業所得が900万円以下
  • 下表区分の1~5に該当すること
補助要件の表
区分 必要な要件 国庫補助額
35歳未満
国庫補助額
35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円 6,000円
2 認定就農者で青色申告者 10,000円 6,000円
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、
経営に参画している配偶者または後継者
10,000円 6,000円
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方
を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを
約束した者
6,000円 4,000円
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に
区分1の者となることを約束した後継者
6,000円 ―円

※保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は20,000円で固定され、加入者が負担する保険料は20,000円から国庫補助額を差し引いた金額となります。

補助を受けられる期間

  1. 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
  2. 35歳以上であれば10年以内。

通算して最長20年間

農業者年金制度が改正されます

保険料の引き下げ

現行制度では、通常加入の保険料月額は20,000円からですが、若い農業者が加入しやすいよう令和4年1月1日から一定の要件を満たす人は、保険料の納付下限額が10,000円に引き下げられます。

受給開始時期の選択枠の拡大

令和4年4月1日から、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになります。(これまでどおり60歳以上65歳未満の間で、繰上げ受給を選択することもできます)。

加入可能年齢の引き上げ

令和4年5月1日から、国民年金の任意加入者(※1)である60歳以上65歳未満の人も、農業者年金に加入できるようになります。
(※1)国民年金の任意加入者とは、国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の人で、年金額の充実を目的として国民年金に任意で加入している人

農業者年金について、詳しくは農業委員会または最寄りのJA窓口にお問い合わせください。

独立行政法人 農業者年金基金<外部リンク>