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農地所有適格法人については、農地法第6条第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。
なお、提出された報告書を元に、各法人の状況を毎年県に報告しています。
福島県HP 農地法関係事務処理の手引<外部リンク>
農地所有適格法人報告書 [Excelファイル/50KB]