ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 農業委員会サイト > 農地所有適格法人報告書について

本文

農地所有適格法人報告書について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

農地所有適格法人については、農地法第6条第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。

なお、提出された報告書を元に、各法人の状況を毎年県に報告しています。

報告書の添付書類

  1. 損益計算書の写し 1部
  2. 定款の写し 1部 ※変更があった場合
  3. 組合員名簿、株主名簿または社員名簿の写し 1部 ※変更があった場合

福島県HP 農地法関係事務処理の手引<外部リンク>

農地所有適格法人報告書 [Excelファイル/50KB]