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相続等により農地を取得した場合の届出について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

相続等により、農地法の許可を必要とせず農地を取得した場合、農地法第3条の3の規定による届出が必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

届出が必要な人

農地法の許可を必要とせず農地を取得した人。

取得例:相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、時効取得、法人の合併・分割 等

届出期間

権利を取得したことを知った日から10ヶ月以内。

届出方法

農業委員会へ添付ファイル「農地法第3条の3の規定による届出書」を1部提出してください。
その際、登記完了証の写しを1部添付してください。

※農地をあっせん希望の際は、添付ファイル「意向調査票」も併せて提出してください。

農地法第3条の3の規定による届出書 [Excelファイル/27KB]

意向調査票 [Excelファイル/12KB]