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農地法第3条・4条・5条について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

お知らせ

定例総会の開催日および申請書の締切日・現地調査日は次のとおりです。

  • 定例総会:毎月20日※
  • 申請書締切日:毎月末(翌月の総会議案となります)※
  • 現地調査日:毎月10日※

※休日等の都合により変更になる場合がありますので、申請時は必ず農業委員会へご確認下さい。

農地法第3条

個人、農地所有適格法人等が農業利用として農地を売買、または貸し借りを行う場合、農地法第3条に基づく許可が必要となります。

許可用件

(1)全部効率利用要件

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、既に権利を有している農地と、許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。

(2)農地所有適格法人要件

法人の場合は、農地所有適格法人であること。

※農地所有適格法人以外の法人の場合は、解除条件付き貸借となります。

(3)農作業常時従事要件

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められること。

(4)地域との調和要件

取得後において行う耕作の事業の内容およびその他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがないこと。

※なお、下限面積要件(50a以上の耕作面積)は、農地法改正により廃止されましたので、令和5年4月1日以降の許可には適用されません。

※また、所有権の取得についての申請・届出については、国籍等の記載が必要です。(令和5年9月1日から)

農地法第4条

自分の農地を自分で宅地、駐車場等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要になります。

許可用件

立地基準と一般基準の両方の用件を満たす必要があります。

1 立地基準

(1)農振農用地(農業振興地域の整備に関する法律で指定する農用地区域内の農地)

(2)甲種農地(都市計画法の市街化調整区域内で良好な営農条件を備えている農地)

(3)第1種農地(良好な営農条件を備えている農地)

※(1)から(3)については原則不許可

(4)第2種農地(第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地)

(5)第3種農地(市街化の区域内または市街地化の傾向が相当進んでいる区域内にある農地)

※(4)、(5)については原則許可

2 一般基準(主なもの)

(1)転用行為の妨げとなる権利(地上権、抵当権、仮登記等)を有する者がいる場合、その者の同意があること

(2)許可後早くに事業に着手する見込みがあること

(3)法以外の法令で許可等が必要な場合、その許可等の見込みがあること

(4)事業計画に対して適正な転用面積であること

(5)転用後、周辺農地の営農条件に支障が生じないこと

農地法第5条

第三者の農地の権利を取得して(所有権移転)、または農地を借りて(賃借権、使用貸借権、一時転用)農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条に基づく転用許可が必要となります。基本的な基準は農地法第4条の場合とほぼ同じです。

※農地法に基づく申請をされる際は、必ず事前に農業委員会へご相談ください。