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農地の貸借契約の解約について

更新日:2026年9月18日更新 印刷ページ表示

農地の貸借契約を解約する場合は、農業委員会へ書面提出が必要です。

貸し手(所有者)と借り手(耕作者)『双方の合意』があれば、契約期間の途中でも農地の貸借を解約することができます。

・農業経営基盤強化法に基づく貸借契約(いわゆる相対契約)
・農地法第3条に基づく貸借契約(主に農業者年金の経営移譲年金を受けるための親子間契約)
・農用地利用集積等促進計画に基づく貸借契約(農地中間管理機構(福島県農業振興公社)との契約)

これらの契約について合意により解約する場合は、農業委員会へ書面の提出が必要です。
提出書類については、下記添付ファイルをご利用ください。

農地法第18条第6項の規定による通知書、合意解約書 [Excelファイル/22KB]

農地中間管理機構(福島県農業振興公社)との契約については、下記ページもあわせてご確認ください。
農地中間管理事業について