本文
(名称)
第一条本会の名称は「猪苗代町体験交流協会」とする。
(事務所)
第二条本会の事務局事務所は猪苗代町体験交流館に置く。
(目的)
第三条本会は、会員(第五条に示す。)の強化発展と相互の連絡調整を図るとともに、町との協働・連携のもと、学びと芸術・文化の普及振興を図るとともに、地域間の交流発展に努め、あわせて町民の心の豊かさの向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一会員の活動の発展と相互の連絡と融和に関すること。
二伝統芸能の保存と育成に関すること。
三各種イベントの企画および実施と支援に関すること。
四芸術・文化関係の調査研究および普及に関すること。
五講座、講習、体験学習等、社会教育事業の推進に関すること。
六地域間交流の推進に関すること。
七地域ボランティア育成に関すること。
八その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第五条本会は、目的に賛同する団体会員および個人会員並びに賛助会員(以下「会員」という。)をもって組織する。
2 賛助会員は、本会の運営を支援する。
(専門部会)
第六条本会の運営を円滑に行うため、目的に賛同する団体会員および個人会員を統括する次に掲げる専門部会を置くこととする。
一生涯学習推進部会
二文化交流推進部会
三体験学習推進部会
(会員の定義)
第七条協会を組織する会員の用語の定義は、次のとおりとする。
一目的に賛同する団体会員は、団体の構成員が5名以上で、猪苗代町民が過半数を占め本町を活動の拠点としていること。
二個人会員は、所属しようとする専門部会の推薦を受け、役員会で承認を受けた者。
三賛助会員は、本会の目的に賛同する法人および個人とする。
2 目的に賛同する団体会員の代表および個人会員は、本会加入と同時に委員となり、各専門部会に所属する。ただし、委員は満20歳以上の成人とする。
(加盟)
第八条本会への加盟は、所属しようとする専門部会の推薦を受け、別に定める書式により加盟申し込みをするものとする。
2 前条の加盟申し込みを受けた場合は、役員会の承認を受け加盟承認とみなす。
(退会)
第九条本会を退会しようとする会員は、本会に退会申し入れを行うことによって、退会とみなす。
2 本会の会員として、不適当と認められるときは、役員会の議決を経て退会させることができる。
(役員)
第十条本会に次の役員を置く。
一会長 1名
二副会長 3名(各専門部会部会長)
三専門部会代表委員3名(各専門部会副部会長)
四事務局長 1名
五監査委員 2名
2 役員は総会において選出し、その任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者または任期の残存期間とし、役員会で決定する。
(役員の任務)
第十一条役員の任務は次のとおりとする。
一会長は、本会を代表し、会務を統括する。
二副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
三専門部会代表委員は、専門部会に参与する。
四事務局長は、本会の会計の処理および会長の命により本会の会務を執行する。
五監査委員は、本会の会計を監査する。
(会議)
第十二条本会に次の会議を置く。
一総会 1回/年四月上旬
二役員会必要に応じ会長が招集する。
三専門部会活動調整会議必要に応じ各専門部会部会長が招集する。
四専門部会合同会議必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、半数以上の委員の出席をもって成立し、可否は出席者の過半数をもって決する。
3 会長は必要があるときは第1項第一号の規定によるほか、臨時に総会を開催することができる。
(総会)
第十三条総会は、役員並びに委員をもって構成し、本会の最高決議機関とする。
1 総会は、会長が招集する。
2 総会の議長は、会長とする。
3 総会は、次に掲げる事項について議決する。
一事業実施報告の承認
二事業計画の提案・審議と承認
三収支決算報告と予算計画提案・審議と承認
四役員の選任および解任
五規約の制定および改廃
六その他、本会の運営に重要な事項
(役員会)
第十四条役員会は、次に掲げる事項について調整、審議、決議する。
一総会での事業活動決定事項に関すること。
二各専門部会の事業報告並びに計画の原案の取りまとめに関すること。
三本会運営上、緊急に議決する必要のある事項に関すること。
四各専門部会間の活動調整と連携に関すること。
五会員の加盟承認、不承認および退会に関すること。
六前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
(専門部会活動調整会議)
第十五条専門部会活動調整会議は、各専門部会毎に組織し、次ぎに掲げる事項について審議・調整し、また、総会承認事項の実行に向けた取り組みを行うものとする。
一事業の活動状況報告と課題対応に関すること。
二活動計画並びに総会に付議すべき事項の原案作成に関すること。
三専門部会所属会員の活動調整と連携に関すること。
四前各号に定めるもののほか、専門部会部会長が必要と認める事項に関すること。
2 専門部会活動調整会議には、次に掲げる専門部会役員を置き、部会長を除く専門部会役員は専門部会活動調整会議での互選により選出する。
一部会長 1名
二副部会長 1名
三庶務 1名
四四委員若干名
(専門部会合同会議)
第十六条専門部会合同会議は、役員会での決定事項に関することについて、各委員に伝達し、その調整にあたる。
2 専門部会合同会議は第十条第1項に掲げる役員をもってその事務を司る。
(会計)
第十七条本会の会計は、以下のものをもって運用する。
一会費
二事業等による収入
三国、県、町、財団からの補助金
四協賛金
五その他の収入
(会費)
第十八条本会の会費は、次のとおりとする。
一団体会員は、年額5,000円とする。
二個人会員は、年額2,000円とする。
三賛助会員は、年額一口5,000円以上とする。
2 第1項に規定する会費は、加盟申し込みの際納入しなければならない。
3 第1項に規定する会費はいかなる場合においても返納しない。
(財産の管理)
第十九条本会財産の管理は、事務局が行う。
(会計年度)
第二十条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(自己の責任)
第二十一条加盟団体等は、本会則および別に定める会則細則、この他施設利用規則等に従い自己の責任のもと行動することとし、万一盗難、傷害等の事故が起きた場合は、本会に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第二十二条会員は活動安全保険に各々加入することが望ましい。
(細則)
第二十三条本会則に定めない事項および事業運営上必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
附則
1 本会則は、平成21年度設立総会から施行する。