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情報公開制度

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

情報公開制度は、町民の皆さんが、町の仕事の内容や町が持っている情報を「見たい」「知りたい」と思ったときに、情報公開を求める権利を保障するものです。

請求できる人

情報の公開を請求できる人は、次のとおりです。

  • 町内に住所がある人
  • 町内に事務所や事業所を持つ個人や企業など

なお、これら以外の人や企業などに対しても、任意的公開により情報の公開に努めます。

公開を実施する機関

町長部局、教育委員会、議会など町のすべての機関

公開を請求できる情報

公開を請求できる情報は、職員が職務上作成したり、取得したりした文書、図面、写真などで平成11年4月1日以降に決裁などの手続きを終え、管理しているものです。
平成11年3月31日以前の情報については、任意的公開により情報の公開に努めます。

公開できない情報

  • 法令などで公開できないとされているもの
  • 個人のプライバシーに関するもの
  • 公開することにより、企業や個人の事業活動に不利益を与えると認められるもの
  • 公開することにより、個人の生命、身体、財産などの保護や公共の安全に支障をきたすおそれがあるもの
  • 公開することにより、町政の公正・適正な運営が著しく妨げられるおそれがあるもの

制度を利用するには

請求の方法

情報公開を請求する場合は、総務課秘書広報係にお越しいただくか、ご連絡ください(任意的公開の申出も同様です)。秘書広報係で相談に応じ、情報の有無を確認します。情報の存在が確認できた場合、「情報公開請求書」(任意的公開の場合は「任意的公開申出書」)を提出していただきます。
なお、公開の請求は郵送やファックスでもできますが、電話や口頭での請求はできません。

公開の決定

原則として、請求した日から15日以内に、公開するかどうかを決定して、お知らせします。

公開の方法

総務課内で文書の原本を見ていただきます。

公開の費用

情報公開の手数料は無料ですが、写しが必要なときや郵送を希望するときは、その実費を負担していただきます。

決定に不服があるときは

請求した情報が公開できないと決定された場合に、その決定に不服があるときは、不服申立てができます。不服申立てがあった場合は、情報公開審査会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出します。その答えを尊重して、町の機関が不服申立てに対する決定をします。

 


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