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個人のプライバシーを守るには、その本人の情報をコントロールする権利を保障することが大切です。個人情報保護制度は、町が持っている個人の情報をその本人が見たり、誤りを訂正する権利を保障したものです。
個人情報の開示を請求する場合は、総務課秘書広報係にお越しください。秘書広報係で個人情報を特定し、「自己情報開示請求書」を提出していただきます(その際に運転免許証など本人であることを証明するものを持参してください)。
なお、例外を除いて、電話、口頭、ファックスや電子メールでの開示請求はできません。
原則として、請求した日から15日以内に、開示するかどうかを決定して、お知らせします。
総務課内で文書の原本を見ていただきます。自分の情報を見るときは、運転免許証など本人であることを証明するものが必要です。
情報開示の手数料は無料ですが、写しが必要なときや郵送を希望するときは、その実費を負担していただきます。
開示された自分の情報の訂正、利用の中止や消去を請求したい場合は、秘書広報係にご相談ください。
自分の情報の処理について苦情があるときは、苦情の申出をすることができます。また、開示等の請求が認められないときは、不服申立てができます。不服申立てがあった場合は、個人情報保護審査会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出します。その答えを尊重して、町の機関が不服申立てに対する決定をします。