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個人情報保護制度

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

個人のプライバシーを守るには、その本人の情報をコントロールする権利を保障することが大切です。個人情報保護制度は、町が持っている個人の情報をその本人が見たり、誤りを訂正する権利を保障したものです。

開示等の請求

  • 自分の情報は、見て知ることができます(開示請求)。
  • 自分の情報に誤りがあれば、訂正を求めることができます(訂正請求)。
  • 自分の情報が、収集の制限などに違反して集められた場合や、収集の目的以外に使われたり、提供されている場合などは、利用・提供の中止や消去を求めることができます(利用停止請求)。

開示できない個人情報

  • 法令などで開示できないとされているもの
  • 開示することにより、第三者のプライバシーを侵害するおそれのあるもの
  • 開示することにより、企業や個人の事業活動に不利益を与えると認められるもの
  • 開示することにより、個人の生命、身体、財産などの保護や公共の安全に支障をきたすおそれがあるもの
  • 開示することにより、町政の公正・適正な運営が著しく妨げられるおそれがあるもの

制度を利用するには

開示請求の方法

個人情報の開示を請求する場合は、総務課秘書広報係にお越しください。秘書広報係で個人情報を特定し、「自己情報開示請求書」を提出していただきます(その際に運転免許証など本人であることを証明するものを持参してください)。
なお、例外を除いて、電話、口頭、ファックスや電子メールでの開示請求はできません。

開示の決定

原則として、請求した日から15日以内に、開示するかどうかを決定して、お知らせします。

開示の方法

総務課内で文書の原本を見ていただきます。自分の情報を見るときは、運転免許証など本人であることを証明するものが必要です。

費用

情報開示の手数料は無料ですが、写しが必要なときや郵送を希望するときは、その実費を負担していただきます。

訂正・利用停止請求

開示された自分の情報の訂正、利用の中止や消去を請求したい場合は、秘書広報係にご相談ください。

救済の制度

自分の情報の処理について苦情があるときは、苦情の申出をすることができます。また、開示等の請求が認められないときは、不服申立てができます。不服申立てがあった場合は、個人情報保護審査会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出します。その答えを尊重して、町の機関が不服申立てに対する決定をします。

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