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【申請受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

概要

【定額減税補足給付金(不足額給付)の申請受付は終了いたしました。】
 令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)において、支給額に不足が生じた方などに対し、不足する金額を給付金として支給します。


​ 内閣官房 定額減税・各種給付の詳細ページ<外部リンク><外部リンク>

対象者

 令和7年1月1日時点において猪苗代町に住民登録がある方で、次の(1)又は(2)に該当する方が対象となります。
 ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外になります。

(1)不足額給付1
 令和6年度に実施した調整給付金の算定時に、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得を基にした推計額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき給付額と、当初調整給付額との間で差額が生じる方。
【支給対象になる可能性がある例】
・令和5年分と令和6年分で所得が大きく変動した場合
・令和6年中に扶養親族(※1)が増えた場合(出生等)
 ※1 控除対象配偶者、16歳未満扶養者を含む。(国外扶養者は除く。)

(2)不足額給付2
 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象の世帯主・世帯員にも該当しなかった方で、以下の要件をすべて満たす方。
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
・税制度上の「扶養親族」から外れてしまう(白色・青色事業専従者、合計所得金額が48万円超である方)
・令和5・6年度に非課税・均等割のみ世帯を対象とした、給付金(※2)の対象世帯として世帯主・世帯員に該当していない
 ※2 以下の給付金が対象となります
 ・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
 ・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
 ・令和6年度非課税世帯給付金(10万円)
 ・令和6年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

給付額

(1)不足額給付1
 所得税額、個人住民税所得割額それぞれに控除不足額(減税しきれない額)を算出し、その合計額から当初調整給付金を差し引いた金額を1万円単位に切り上げて支給します。給付額は対象者ごとに異なります。

(2)不足額給付2
 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

手続き

(1)不足額給付1
 対象になりうる方には、9月中旬頃から順次確認書等を発送させていただきます。お手元に届きましたら内容を確認し、申請手続きを行ってください。

(2)不足額給付2
 不足額給付2は、本人による申請型となっております。「不足額給付1・2 支給要件確認用フローチャート」にて確認いただき、対象となる可能性がある方は申請書をダウンロードしていただき、下記宛てに申請手続きを行ってください。

 不足額給付1・2支給要件確認用フローチャート [PDFファイル/361KB]はこちら
 不足額給付2用申請書 [PDFファイル/456KB]はこちら

確認書・申請書提出先

〒969-3123  福島県耶麻郡猪苗代町字城南100  猪苗代町役場総務課防災情報係

確認書等提出期限

 令和7年11月14日(金曜日)必着

​注意事項

(1)定額減税補足給付金(不足額給付)を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
 なお、給付金の支給にあたり、町や国の職員がATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作や現金振り込みをお願いすることは絶対にありません。
 不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

(2)定額減税補足給付金(不足額給付)の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。また、定額減税補足給付金(不足額給付)として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。

(3)定額減税補足給付金(不足額給付)は、課税対象所得に該当しません。​

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