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猪苗代町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分または勧告等の権限を猪苗代町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
外部通報の要件
【通報できる人】
通報者は「労働者」である必要があります。公益通報者保護法の定めにより、「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった人も通報できます。
【通報の内容】
労務提供先で、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為のほか、最終的に刑事罰や行政罰につながる行為が生じている、または生じようとしていることが必要です。
受付窓口
総務課 行政管理係
電話:0242-62-2111 Fax:0242-62-5175
通報は、窓口、もしくは書面の持参、郵送、Fax等により受け付けます。なお、匿名での通報や通報対象事実が不明確である等の場合においては、公益通報として受け付けすることができない可能性があります。
猪苗代町外部公益通報の処理に関する要綱 [PDFファイル/201KB]