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埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の開発行為について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

「周知の埋蔵文化財包蔵地」内において、土木工事等の開発行為を行う場合には、文化財保護法に基づき事前に届出等の手続きが必要です。予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地であるかを町教育委員会へお問合せ願います。

1 埋蔵文化財包蔵地の照会について

「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で、土木工事等の開発行為(埋蔵文化財に影響が及ぶ恐れのあるすべての行為)を行う場合には、文化財保護法第93条または同法第94条の規定により、事前に届出等の手続きが必要になります。

土木工事等の開発行為を検討されている場合には、初めにその場所が「周知の埋蔵文財包蔵地」内かどうかを、町教育委員会生涯学習課図書歴史情報館係へ必ず照会してください。

※土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことを、埋蔵文化財といい、埋蔵文化財の存在が知られている(包蔵されている)土地のことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。

照会の際は、次の内容が分かるものを、メールもしくはファックスまたは持参にてお知らせください。
(電話のみによる照会は、食い違いが生じる可能性がありますので、対応いたしかねます。)

  • 開発を予定している場所を表示した地図(位置が詳しく表示されているもの)
  • 開発予定の所在地
  • 会社名
  • 電話番号
  • 担当者名

お問合せ先

施設:猪苗代町図書歴史情報館
住所:〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字古城町132-7
電話:0242-23-7855
Fax:0242-62-5331
メールでのお問い合わせはこちら

2 埋蔵文化財関係の手続について

「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で土木工事等の開発行為を行う場合には、事前に文化財保護法に基づく届出等の手続きが必要です。
手続きの詳細につきましては、別添をご参照願います。

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