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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
猪苗代町では、一般会計、水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計において、適格請求書事業者の登録が完了しましたのでお知らせします。

猪苗代町の適格請求書発行事業者登録番号一覧

猪苗代町の適格請求書発行事業者登録番号一覧について
会計名 登録番号 お問い合わせ先
一般会計 T1000020074080 企画財務課財務係 Tel:0242-62-2112
水道事業会計 T1800020003966 上下水道課水道管理係 Tel:0242-62-5622
下水道事業会計 T2800020003965 上下水道課下水道係Tel:0242-62-5633
病院事業会計 T4800020005324 保健福祉課健康づくり係Tel:0242-62-2115

※上記以外の適格請求書発行事業者登録を予定する特別会計は、登録が済み次第公開する予定です。

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する情報について