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入湯税の使途について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充当されます。

  1. 環境衛生施設の整備
  2. 鉱泉源の保護管理施設の整備
  3. 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  4. 観光の振興
  5. 観光施設の整備

令和6年度決算における猪苗代町の入湯税充当状況は、以下のとおりです。

令和6年度決算における猪苗代町の入湯税充当状況
区分 充当額(単位:千円)
環境衛生施設の整備 8,118
消防施設等の整備 6,513
観光の振興 15,414
観光施設の整備 1,472
31,517