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福島県土木部発注工事における「週休2日等工事試行要領」の運用改定があり、福島県に準拠するため、別添のとおり、試行要領のうち、下請に関する部分を改正しました。
1.改正内容:工事費補正の廃止
※積算方法は福島県土木部週休2日等工事施行要領に準じているため、工事費補正の廃止に伴う元請に対する要領の改正はありません。
※福島県土木部週休2日等工事施行要領に準じない工事費については、改正前同様、国・県または関連団体等の基準に基づき、積算を行うものとします。
※工事費補正は廃止となりますが、工事看板の設置や休日取得の確認等は引き続き、実施することとします。
2.適用日 :令和8年10月1日以降に起工する工事
3.その他 :福島県同様、工事費の補正は行わないものの、引き続き、週休2日の取得促進は図ることとします。
社会的要請などの理由から週休2日の実施が困難な工事、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号または地方公営企業法施行令第21条の13第1項第1号に基づき随意契約する工事、工期が1か月未満の工事または設計書を要しない簡易な工事を除く町発注のすべての工事
週休2日の実施による工事費については、「福島県土木部週休2日等工事試行要領」、「「週休2日等工事試行要領第1編~第3編(土木工事、港湾漁港工事編)」の運用」および「「週休2日等工事試行要領第4編~第6編(建築関係工事編)」の運用」に基づき、積算を行うものとする。また、上記に準じない工事費については、国・県または関連団体等の基準に基づき、積算を行います。
発注方式は発注者指定型
詳細等は以下の添付ファイルでご確認ください。