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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

平成30年度住民税申告(平成29年分所得税の確定申告)より適用できる医療費控除の特例制度です。

セルフメディケーション税制とは

本制度は、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その購入費用が1万2,000円を超える場合に、超える部分の金額について、所得控除が受けられる制度となります。

また、この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることはできません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択することとなりますので、ご注意ください。

(※)1万2,000円を超える金額については、8万8,000円までが限度となります。

適用を受けられる方

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組」を行っている方が対象となります。

【一定の取組】とは、次の取組をいいます。

  1. 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
  2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査
  3. 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

スイッチOTC医薬品とは

スイッチOTC(over the counter)医薬品とは、今まで医師によって処方される医療用薬品として使用されていた薬について、店舗販売できる一般医薬品(OTC医薬品)に転用されたものを指します。対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

一定の取組の証明方法について

健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、次のとおりです。

  • インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
  • 市町村のがん検診の領収書または結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
    「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。
  • 特定健康診査の領収書または結果通知表
    「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。
  • 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
    「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。

(※)対象医薬品を購入した際の領収書および一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。詳細については下記リンクをご覧ください。

「一定の取組」の証明方法について(厚生労働省HP)<外部リンク>

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省HP)<外部リンク>

セルフメディケーション税制に関するQ&A(厚生労働省HP)<外部リンク>

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