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町税の徴収猶予について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

町税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
しかし、次のような事情があり、町税を一時に納付することができないと認められる場合は、原則として1年以内の期間に限り、一時での町税の徴収が猶予されます。
なお、徴収の猶予は、あくまで町税の徴収を一定期間猶予するものであり、税額自体を減額するものではありません。

  1. 災害を受けたり、盗難にあったりしたとき
  2. 本人や家族が病気にかかったり、負傷したりしたとき
  3. 事業を廃止または休止したとき
  4. 事業につき、著しい損失を受けたとき

1.対象税目

町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税

2.猶予期間

原則として1年以内

3.申請時期

随時申請できます。

4.申請方法

猪苗代町税務課収納係にて申請を受付

※申請にあたっては納付計画等の相談が必要です。