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1月1日現在、猪苗代町に住所がない方でも、町内に家屋敷もしくは事務所、事業所を所有し、かつ一定以上の所得があった場合に町県民税の均等割が課税されます。(根拠法令:地方税法第24条第1項第2号および同法第294条第1項第2号)
これは、町内に家屋敷もしくは事務所、事業所を所有することにより受ける行政サービス(消防、救急、清掃および道路整備等)に対して一定の負担をしていただくもので、土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。
自己または家族が居住するための住宅で、いつでも自由に出入りできる状態にある建物のことです。
現在居住していない場合でも、屋根や壁が朽ち果てるなど建物として機能していない状況でない限りは家屋敷に該当します。
事業のための人的設備(従業員等)および物的設備(土地や建物、機械設備等)を備えており、継続して事業が行われている場所をいいます。
例:医師、弁護士や税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所や事業主が住宅以外に設ける店舗など
年間5,000円(均等割額)
町民税…3,000円
県民税…2,000円
※県民税には森林環境税分として、1,000円が含まれています。
※東日本大震災の復興財源として、平成26年度から県民税および町民税にそれぞれ500円加算されていましたが、令和5年度で終了しました。
猪苗代町では、対象となる家屋敷等の利用状況に変更がないか、毎年確認をする必要があることから、毎年申告書を送付しています。なお、非課税に該当しない方や、以前の申告内容に変更がない場合は、申告書を提出する必要はありません。
A.使用の有無にかかわらず課税になります。ただし、不動産登記法および不動産登記規則に基づく、建物としての用途性、定着性、外気分断性の要件を満たさない場合は課税になりません。
A.「市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する」ため、二重課税にはなりません。
A.1月1日時点において、猪苗代町に住民登録をしていない方で、町内に建物を所有している方が対象になるため、1月2日以降に猪苗代町に転入した場合には課税の対象となります。