ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 猪苗代町役場 > 税務課 > 住宅耐震改修にかかる固定資産税の減額について

本文

住宅耐震改修にかかる固定資産税の減額について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

既存住宅について、耐震改修を行った場合の固定資産税(家屋)を減額する制度があります。

制度内容等は以下のとおりです。

減額措置の適用要件

  • 昭和57年1月1日以前から存する住宅で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
  • 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
  • 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
  • 耐震改修工事等に要した費用が50万円超であること

減額措置の内容

  • 固定資産税額(家屋)の2分の1を減額
  • 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
  • 減額対象床面積は一戸あたり120平方メートルまで(120平方メートルを超える部分については減額されません)
  • 減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分から、1年度分

申告期限

耐震改修工事完了後、3ヶ月以内に、固定資産税(耐震改修)減額申告書と必要書類を併せて、税務課までご提出ください

必要となる書類

  • 固定資産税(耐震改修)減額申告書
  • 改修工事に要した費用の額が確認できる書類
  • 改修工事の内容が確認できる書類
  • 耐震基準に適合することを証する書類(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書)
    『固定資産税減額証明書』または『増改築等工事証明書』
  • 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定通知書(写し)

その他

  • 家屋の固定資産税のみの適用となります
  • 新築住宅の軽減、省エネ改修またはバリアフリー改修の減額を受けている場合には対象となりません
  • この制度による減額は一度しか受けることができません

固定資産税(耐震改修)減額申告書 [Excelファイル/24KB]

固定資産税(耐震改修)減額申告書 [PDFファイル/115KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)