既存住宅について、耐震改修を行った場合の固定資産税(家屋)を減額する制度があります。
制度内容等は以下のとおりです。
減額措置の適用要件
- 昭和57年1月1日以前から存する住宅で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
- 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
- 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
- 耐震改修工事等に要した費用が50万円超であること
減額措置の内容
- 固定資産税額(家屋)の2分の1を減額
- 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
- 減額対象床面積は一戸あたり120平方メートルまで(120平方メートルを超える部分については減額されません)
- 減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分から、1年度分
申告期限
耐震改修工事完了後、3ヶ月以内に、固定資産税(耐震改修)減額申告書と必要書類を併せて、税務課までご提出ください
必要となる書類
- 固定資産税(耐震改修)減額申告書
- 改修工事に要した費用の額が確認できる書類
- 改修工事の内容が確認できる書類
- 耐震基準に適合することを証する書類(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書)
『固定資産税減額証明書』または『増改築等工事証明書』
- 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定通知書(写し)
その他
- 家屋の固定資産税のみの適用となります
- 新築住宅の軽減、省エネ改修またはバリアフリー改修の減額を受けている場合には対象となりません
- この制度による減額は一度しか受けることができません
固定資産税(耐震改修)減額申告書 [Excelファイル/24KB]
固定資産税(耐震改修)減額申告書 [PDFファイル/115KB]
<外部リンク>
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