既存住宅についてバリアフリー改修をおこなった場合に、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。
制度内容等は以下の通りです。
減額措置の適用要件
- 新築から10年以上経過した住宅で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
- 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
- 次のいずれかの方が居住していること
(ア)65歳以上の方(※改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点の年齢)
(イ)要介護認定または要支援認定を受けている方
(ウ)障がいのある方
- 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金を差し引いた自己負担額が50万円を超えるもの
(1)廊下または出入口の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
- 改修工事後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額措置の内容
- 固定資産税額(家屋)の3分の1を減額
- 減額対象床面積は、一戸あたり100平方メートル相当分まで(100平方メートルを超える部分については減額されません)
- 減額期間は、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度から、1年度分
申告期限
バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に、固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書と必要書類を併せて、税務課までご提出ください
必要となる書類
- 固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書
- 改修工事に要した費用の額が確認できる書類
- 改修工事の内容が確認できる書類
- 次のいずれかの書類の写し
- 対象要件は65歳以上の場合は、住民票
- 要介護認定等を受けている場合は、介護保険の被保険者証
- 障がい者の認定を受けている場合は、身体障がい者手帳など障がい者であることを証明する書類
- 補助金の交付を受けている場合は、交付を受けたことを確認できる書類
- 長期優良住宅の認定を受けている場合は、その認定通知書(写し)
その他
- 新築住宅の軽減、耐震改修の減額を受けている場合には対象となりません
- ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です
- この制度による減額は一度しか受けることができません
固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書 [Excelファイル/30KB]
固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書 [PDFファイル/134KB]
<外部リンク>
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