既存住宅について、省エネ改修工事を行った場合に、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。
制度内容等は以下のとおりです。
減額措置の適用要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
- 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
- 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金等を差し引いた自己負担額が50万円を超えるもの
(ア)窓の断熱改修(二重サッシ化、複層ガラス化など)
(イ)(ア)とあわせて行う、床・天井・壁の断熱改修
- 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額措置の内容
- 固定資産税額(家屋)の3分の1を減額
- 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
- 減額対象床面積は一戸当たり120平方メートルまで
- 減額期間は省エネ改修工事が完了した年の翌年分から、1年度分
申告期限
省エネ改修工事完了後、3ヶ月以内に、固定資産税(省エネ改修)減額申告書と必要書類を併せて、税務課までご提出ください
必要となる書類
- 固定資産税(省エネ改修)減額申告書
- 改修工事に要した費用の額が確認できる書類
- 改修工事の内容が確認できる書類
- 省エネ改修工事が行われた旨を証する書類(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書)
『熱損失防止改修工事証明書』または『増改築等工事証明書』
- 補助金の交付を受けている場合は、交付を受けたことを確認できる書類
- 長期優良住宅の認定を受けている場合は、その認定通知書(写し)
その他
- 新築住宅の軽減、耐震改修の減額を受けている場合には対象となりません
- ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です
- この制度による減額は、一度しか受けることができません
固定資産税(省エネ改修)減額申告書 [Excelファイル/26KB]
固定資産税(省エネ改修)減額申告書 [PDFファイル/122KB]
<外部リンク>
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