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税証明を取得する際は、本人確認書類が必要となります。
また、本人以外の税証明を取得する際は、委任する方の自署と押印のある委任状若しくは同意書が必要となります。
※同一世帯内の方であれば委任状若しくは同意書は不要です。
※本人確認書類等がなく、ご本人様が確認できない場合は各種証明を交付することができませんので、必ずご持参ください。
運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付きの証明書
健康保険証、後期高齢医療被保険者証、介護保険証年金手帳、納税通知、社員証、預金通帳等
この証明書は、確定申告や年末調整により確定した所得額や、町民税、県民税を証明するものです。
なお、以下に該当する方は住民税の証明を取得することができませんのでご注意ください。
住民税関係証明書は所得証明、課税証明共に1通250円となります。
固定資産に関する証明は、各年の1月1日現在において、猪苗代町固定資産台帳に記載のある事項を証明するものです。
固定資産の評価額等の証明書です。
これらの証明は1筆1棟ずつの証明になり、指定された字、地番等を証明するものです。
※手数料は土地は3筆、建物は3棟までそれぞれ250円とし、1筆1棟を超えるごとにそれぞれ50円を加算されます。
例:土地5筆、建物3棟の証明の場合は、土地が5筆で350円、建物が3棟で250円、合計600円となります。
納税義務のある固定資産の一覧表です。
※名寄帳は証明書ではありません。各種証明の代わりにはなりませんのでご注意ください。
個人が自己のための住宅を新築または取得し、一定の要件に該当する場合、登記をする際にかかる登録免許税の税率を軽減するために必要なものです。
新築、長期優良住宅、中古の場合で必要書類が異なります。
建物表示登記申請書の写し、建築確認通知書または検査済証の写し、住民票(所有者本人)またはその写し。
上記(新築)の書類のほかに長期優良住宅認定通知書。
住民票(所有者本人)またはその写し、建物登記簿謄本または登記済証、売買契約書または売渡証書。
※上記のほかに金銭消費賃貸契約書や設計図書の写し、宅地建物取引業者の発行した証明書等が必要となる場合があります。
不動産登記の際、登録免許税の算定基礎となる評価額を法務局へ通知するための証明書です。
申請の際、使用目的の確認のため、福島地方法務局若松支局で発行される「固定資産評価通知書交付依頼書」が必要となります。
※評価額通知書は手数料がかかりません。「固定資産評価通知書交付依頼書」がない場合は評価証明を申請していただくこととなりますのでご了承ください。
1枚250円
3筆、3棟までそれぞれ250円。以降1筆または1棟増える毎に50円を加算
1枚250円。ただし、複数枚に渡る場合は2枚目以降1枚毎に10円を加算
1枚1,300円
無料
税証明閲覧申請書および委任状 [Excelファイル/27KB]