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口座振替済通知書の廃止について

更新日:2026年9月18日更新 印刷ページ表示

税・料金等の口座振替済通知書を廃止します

 税・料金等を口座振替により納付いただいた方に毎年1月に「口座振替済通知書」を郵送していましたが、経費節減と省資源化のため、令和9年(令和8年口座振替分)から、「口座振替済通知書」を廃止します。

 納付状況については、口座振替日(毎月25日、振替日が休日の場合は翌営業日)以降に預金通帳への記帳によりご確認ください。

 確定申告の際に国民健康保険税等の納付額の確認が必要な場合は、税務課窓口で「社会保険料納付額証明書」を無料で発行します。

対象となる税・料金

・町県民税(普徴)

・固定資産税

・軽自動車税

・国民健康保険税(普徴)

・後期高齢者医療保険料(普徴)

・介護保険料(普徴)

・放課後児童負担金

・住宅使用料

・こども園保育料

・下水道事業受益者負担金