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後期高齢者医療制度とは

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

平成20年4月1日から75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上のみなさんを対象とした「後期高齢者医療制度」がスタートしました。

後期高齢者医療制度とは

平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、これまでの老人保健制度が「後期高齢者医療制度」に変わりました。

この制度は、県内すべての市町村が加入する「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となって実施しています。

「広域連合」とは、複数の地方公共団体が広域にわたり事務を処理するために設置する「特別地方公共団体」の一つで、広域計画を作成し、総合的かつ計画的な行政を行います。

制度運営の仕組み

後期高齢者の医療にかかる総医療費のうち、医療機関等の窓口で支払う一部負担金(医療費の総額の1割または3割)を除いた額について、公費(国・県・市町村)が約5割、各種健康保険からの支援金(現役世代からの保険料)が約4割を負担します。

残りの約1割を被保険者の方から「保険料」として納めていただきます。

制度運営の仕組み

対象者(被保険者)はどんな人

【対象者(被保険者)となる方】

  1. 75歳以上の方(誕生日当日から「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。)
  2. 65歳以上75歳未満で、一定の障がいがある方のうち、申請により認定された方

申請等の相談については、猪苗代町役場町民生活課までお願いします。

福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>