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保険料の納付方法(後期高齢者医療)

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

「後期高齢者医療制度」の被保険者は、全員が保険料を納めます。

保険料の納付方法

保険料は、市町村が徴収します。納め方には「特別徴収」と「普通徴収」の二通りがあります。

特別徴収(年金天引きによる納付)

年金の年額が18万円以上の方は、原則として年金からの天引きによりお支払いいただくことになります。

※年度途中で下記の「普通徴収」に該当することとなった場合には、年金からの天引きを中止し、納付書または口座振替により、納付いただくことになります。

普通徴収(納付書、口座振替による納付)

以下の方等は、納付書、口座振替により納めていただきます。

  • 年度の途中で、新たに後期高齢者医療制度の被保険者になった方
  • 他の市町村へ転出された方
  • 所得申告のやり直しなど、年度途中に所得の変更のあった方
  • 年金の年額が18万円未満の方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金の年額の2分の1を超えている方

保険料のお支払い方法の変更について

年金天引きにより、保険料を納付されている方は、申し出により保険料を口座振替でお支払いいただくことが可能となります。

※後期高齢者医療保険料は、所得税および個人住民税の申告の際に、社会保険料控除の対象となります。

口座振替に変更された場合は、口座振替により納付した方が社会保険料控除を受けられます。

注意事項

  • 口座振替に変更した後に、振替不能等により保険料に未納が生じた場合には、再度、年金天引きによる納付方法に切り替えることとなりますので、ご注意ください。
  • すでに国民健康保険税を口座振替で納付いただいている方でも、変更の申し出をしなければ、年金天引きから口座振替への変更はできません。

福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>