令和4年度より後期高齢者医療保険の窓口負担割合が見直され、一部の被保険者の窓口負担割合が2割になります。
なお、2割負担該当者には負担を抑える配慮措置があります。
窓口負担割合見直しの背景
- 令和4年以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しです。
- 窓口負担の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
- 見直し後の負担割合は令和4年10月1日から適用されます。
2割の対象となるかどうかの判定の流れ
- 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の人(※1)の課税所得(※2)や年金収入(※3)をもとに、世帯単位で判定します。詳しくは下段添付ファイルの「負担割合変更フローチャート」を参照ください。
- 変更対象となる人は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%です。
※1 一般的に75歳以上の人が後期高齢者医療被保険者ですが、65~74歳で一定以上の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた人を含みます。
※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書に課税標準額(前年の収入から給与所得控除や公的年金控除等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障がい年金は含みません。
窓口負担割合が2割となる人には負担を抑える配慮措置があります
- 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる人について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1ヶ月の外来医療の負担増額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の振込口座へ後日払い戻します。
- 2割負担となる人で、高額療養費の振込口座が未登録の人へは令和4年9月頃福島県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1ヶ月の医療費全体額が50,000円の場合
- 窓口負担割合1割のとき…(1)
5,000円
- 窓口負担割合2割のとき…(2)
10,000円
- 負担増…(3)((2)-(1))
5,000円
- 窓口負担増の上限…(4)
3,000円
- 払い戻し…(5)((3)-(4))
2,000円
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
制度改正の趣旨などの問い合わせを受けるため、国がコールセンターを設置しました。
電話番号:0120-002-719
受付日時:月曜日~土曜日 午前9時から午後6時まで(日曜、祝日は休業)
福島県後期高齢者医療広域連合のページ(窓口負担割合の見直しについて)<外部リンク>
負担割合変更フローチャート [PDFファイル/453KB]
<外部リンク>
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