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国民健康保険税の軽減・減免について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の軽減・減免制度には、申請手続きが必要な場合と不要な場合があり、軽減される割合や減免となる期間も異なります。
詳しくは、町民生活課に問い合わせください。

国民健康保険税の軽減制度

国民健康保険税は、世帯の被保険者の前年の所得額をもとに金額が決まります。
ただし、世帯全体の所得額を明らかにする必要があるので、確定申告などは必ずしてください。

(1)世帯の被保険者の所得額が一定の金額を下回る場合、国民健康保険税のうち均等割額と平等割額が7割~2割軽減されます。軽減の割合とその条件は以下の表のとおりです。

軽減の割合とその条件
軽減割合  対象者の要件(世帯の軽減判定合計所得額)
 7割軽減   43万円(※)以下
 5割軽減   43万円(※)+(被保険者数)×29万円以下
 2割軽減   43万円(※)+(被保険者数)×53万5千円以下

 ※世帯の給与・年金所得者が2人以上の場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)
 ※軽減判定の所得には、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めます。

(2)未就学児の均等割軽減について
 世帯の中に未就学児の被保険者がいる場合、その未就学児に係る均等割額が5割軽減されます。

 (1)(2)の軽減は、毎年保険税の算出を行う6月や加入時に自動的に適用されるものなので、申請手続きは不要です。

(3)自己都合以外の理由で失業した場合、次の離職理由コードなどに当てはまれば国民健康保険税の減免を受けることができます。離職理由コードは、離職票や雇用保険受給資格者証などに記載されているので、失業した方は確認してください。

自己都合以外の理由で失業した場合の離職理由コード
離職理由コード  離職理由 
 「11」「12」  解雇
 「21」「22」   雇止め
 「23」   期間満了 
 「31」「32」「33」「34」   正当な理由のある自己都合退職 

※その他の条件

  • 離職の時点で65歳未満であること
  • 雇用保険受給資格者証に「特」「高」の記載がないこと

上記すべてに当てはまる場合は、国民健康保険税を算出するときに用いる前年の所得額が「30/100」で計算されます。
国民健康保険税の減免を受けるためには、町民生活課で手続きをする必要があります。雇用保険受給資格者証を持参して、町民生活課で手続きをしてください。【添付ファイル1】

国民健康保険税の減免制度

(1)産前産後期間の国民健康保険税免除(令和6年1月1日から)

世帯の中に出産被保険者がいる場合、その出産被保険者に係る所得割額および均等割額が一定期間免除されます。免除期間は次のとおりです(免除される金額は、年収によって変わります。免除額の計算は、年税額を12月で除し、該当月数分を免除)。

  • 出産の予定日または出産の日が属する月の前月から4カ月間
  • 多胎妊娠の場合は出産の予定日または出産の日が属する月の3カ月前から6カ月間

産前産後の国民健康保険税の免除を受けるためには、町民生活課に届け出が必要です。
出産の予定日を明らかにすることができる書類、多胎妊娠の場合にはその旨を明らかにすることができる書類、出産後に届出を行う場合には、出産した被保険者と出産した子との身分関係を明らかにすることができる書類を持参して、町民生活課で届け出をしてください【添付ファイル2】。
届け出は、出産の予定月の6カ月前から行うことができます。

(2)その他の国民健康保険税の減免制度

災害、その他特別の事情により国民健康保険税を納めることが困難な場合、国民健康保険税の減免や納付猶予を受けられる場合があります(猪苗代町国民健康保険税条例第24条第1項第2号「天災、その他特別な事情のある者」)。【添付ファイル3】
詳しくは、国民健康保険税の減免について(内規)をご覧ください。

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