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令和6年12月2日から、紙の保険証(国民健康保険被保険者証)の新規発行が廃止されました。
※現在お手持ちの保険証は、印字された有効期限まで利用可能ですので、破棄しないようご注意ください。
紛失や有効期限経過後は、原則マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」を使い、医療機関を受診することとなります。
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードにマイナ保険証の利用登録を行っていない方には、資格確認書が交付されます。
また、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難な場合には、資格確認書が交付されますので、お問い合わせください。
お手持ちのマイナンバーカードを、保険証として登録する方法は、次のとおりとなります。
マイナンバーカードをカードリーダーにおいて、カードリーダーの指示に従い、操作する。
スマートフォンなどでマイナンバーカードをかざし、登録をする。
マイナ保険証登録のお手伝いをしています。マイナンバーカードをお持ちのうえ、ご来庁ください。(暗証番号をお忘れなく)
そのほかにも登録方法がありますので、以下のページにてご確認ください。
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
また、過去のお薬情報や健康診断の結果をみられるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。