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保険料率の決定および保険料の賦課は「福島県後期高齢者医療広域連合」が行います。
保険料は、介護保険と同様に、被保険者の1人ひとりに対して賦課されます。
これまで、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の被用者保険の被扶養者となっていて、自分で保険料を納めていなかった方も、「後期高齢者医療制度」では、保険料を納めていただくようになります。(保険料の軽減措置があります。)
保険料は、すべての被保険者が均等に負担する部分(均等割)と、被保険者の所得に応じた部分(所得割)で構成されます。
一人当たりの保険料は、均等割額と所得割額の合計額です。保険料の最高限度額は、85万円です。85万円を超える場合は85万円が年額の保険料となります。
一人当たりの保険料額 = 均等割額 + 所得割額
| 均等割額 | 所得割額 | |
|---|---|---|
| 医療分 | 49,000円 | 賦課のもととなる所得※×9.24% |
| 子ども子育て分 | 1,400円 | 賦課のもととなる所得※×0.25% |
※賦課のもととなる所得とは令和7年中の総所得金額等から住民税の43万円基礎控除額を引いた金額です。
医療分49,000円 + 子ども子育て分1,400円 = 50,400円・・・(A)
2,500,000円 - 1,100,000円(公的年金控除) = 1,400,000円(総所得金額等)
1,400,000円 - 430,000円(基礎控除) = 970,000円
(医療分 970,000円×9.24%=89,628円)+(子ども分970,000円×0.25%= 2,425円)=92,053円・・・(B)
(A) + (B) = 142,400円(100円未満切り捨て)
| 年度 | 均等割額 | 所得割率 |
|---|---|---|
| 平成20~21年度 | 40,000円 | 7.45% |
| 平成22~23年度 | 40,000円 | 7.60% |
| 平成24~25年度 | 40,000円 | 7.76% |
| 平成26~29年度 | 41,700円 | 8.19% |
| 平成30~31年度 | 41,600円 | 7.94% |
| 令和2~3年度 | 43,300円 | 8.23% |
| 令和4~5年度 | 44,300円 | 8.48% |
| 令和6~7年度 | 45,900円 | 8.98%または8.64% |
| 令和8~9年度 | 49,000円+1,400円 | 9.24%+0.25% |
所得の低い方や協会けんぽ等の被用者保険の被扶養者であった方には、保険料の軽減措置があります。
世帯主および被保険者の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
| 軽減割合 | 均等割額 | 同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 |
|---|---|---|
| 7.2割 | 13,720円 | 基礎控除額43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
| 5割 | 24,500円 | 基礎控除額43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
| 2割 | 39,200円 | 基礎控除額43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
| 軽減割合 | 均等割額 | 同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 |
|---|---|---|
| 7割 | 420円 | 基礎控除額43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
| 5割 | 700円 | 基礎控除額43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
| 2割 | 1,120円 | 基礎控除額43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
※基礎控除額等の数字は、税制改正などで改正されることがあります。
※公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます(特別控除)。
福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>