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保険料の決め方(後期高齢者医療)

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

保険料率の決定および保険料の賦課は「福島県後期高齢者医療広域連合」が行います。
保険料は、介護保険と同様に、被保険者の1人ひとりに対して賦課されます。

保険料の決め方

これまで、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の被用者保険の被扶養者となっていて、自分で保険料を納めていなかった方も、「後期高齢者医療制度」では、保険料を納めていただくようになります。(保険料の軽減措置があります。)
保険料は、すべての被保険者が均等に負担する部分(均等割)と、被保険者の所得に応じた部分(所得割)で構成されます。

  • 均等割額…すべての被保険者が均等に負担する
  • 所得割額…被保険者の所得に応じて負担する

一人当たりの保険料は、均等割額と所得割額の合計額です。保険料の最高限度額は、85万円です。85万円を超える場合は85万円が年額の保険料となります。

一人当たりの保険料額 = 均等割額 + 所得割額

令和8年度「後期高齢者医療制度」の保険料(年額)
  均等割額 所得割額
医療分 49,000円 賦課のもととなる所得※×9.24%
子ども子育て分 1,400円 賦課のもととなる所得※×0.25%

※賦課のもととなる所得とは令和7年中の総所得金額等から住民税の43万円基礎控除額を引いた金額です。

計算例(令和8年4月1日現在)

年金支給額の年額が2,500,000円の方の場合

均等割額

医療分49,000円 + 子ども子育て分1,400円 = 50,400円・・・(A) 

所得割額

2,500,000円 - 1,100,000円(公的年金控除) = 1,400,000円(総所得金額等)
1,400,000円 - 430,000円(基礎控除) = 970,000円
(医療分 970,000円×9.24%=89,628円)+(子ども分970,000円×0.25%=  2,425円)=92,053円・・・(B)

令和8年度の年間保険料

(A) + (B) = 142,400円(100円未満切り捨て)

これまでの保険料率
年度 均等割額 所得割率
平成20~21年度 40,000円 7.45%
平成22~23年度 40,000円 7.60%
平成24~25年度 40,000円 7.76%
平成26~29年度 41,700円 8.19%
平成30~31年度  41,600円 7.94% 
令和2~3年度  43,300円 8.23%  
令和4~5年度  44,300円 8.48%
令和6~7年度 45,900円 8.98%または8.64%
令和8~9年度 49,000円+1,400円 9.24%+0.25%

保険料の軽減

 所得の低い方や協会けんぽ等の被用者保険の被扶養者であった方には、保険料の軽減措置があります。

均等割額の軽減

 世帯主および被保険者の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。

所得に応じた軽減割合の違い【医療分】
軽減割合 均等割額 同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額
7.2割 13,720円 基礎控除額43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
5割 24,500円 基礎控除額43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
2割 39,200円 基礎控除額43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
所得に応じた軽減割合の違い【子ども分】
軽減割合 均等割額 同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額
7割 420円 基礎控除額43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
5割 700円 基礎控除額43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
2割 1,120円 基礎控除額43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

​※基礎控除額等の数字は、税制改正などで改正されることがあります。
※公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます(特別控除)。

福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>