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廃棄物(ごみ)を、法に定められた基準を満たしていない焼却炉(ドラム缶、囲いブロックなど)や地面で直接燃やすことを「野焼き」といいます。
野焼きは「廃棄物の処理および清掃に関する法律(第16条の2)」により原則禁止とされており、罰則(廃棄物処理法第25条第1項15号)が設けられています。
違反者は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられる対象となります。
「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」については例外とされており、籾がらの焼却や、土壌改良を目的とした野焼きなどもこれにあたります。
ただし、農業上の野焼きを行う際は、以下の点に注意して行ってください。
農業における野焼き以外にも、次のものも例外として扱われます。
なお、野焼きについて不明な点等は下記までお問い合せください。