家電リサイクル
次の4品目の家電は、家電リサイクル法に基づき排出者が費用を負担してリサイクルしなければなりません。
- テレビ
- 洗濯機・衣類乾燥機
- 冷蔵庫・冷凍庫
- エアコン(室外機含む)

リサイクルの方法
小売業者に引取り義務があるもの
小売業者には、買換えの際に引取りを求められた対象家電や、過去に自らが販売した対象家電を引取る義務があります。この場合、小売業者は排出者に対して店舗まで持ち込むことを要請してはならず、排出者の自宅まで引取りに行かなければなりません。※家電リサイクル法第9条
なお、リサイクルショップなどで対象家電の中古品を購入した場合、販売したリサイクルショップは引取り義務のある小売業者となります。
小売業者に引取り義務がないもの
小売業者が閉業した場合や不明な場合、小売業者から購入していない場合など、小売業者に引取り義務がない対象家電については、2つの方法があります。
1.自分でリサイクル手続きをする
自分でリサイクル料金を郵便局に支払い、廃家電を指定引取り場所(株式会社会津丸三・株式会社釜屋会津営業所)まで運ぶことでリサイクルすることができます。手続きの詳細は「注意点等」にある「家電リサイクル券センター」のリンクでご確認ください。
2.町の一般廃棄物収集運搬許可業者に引取りを依頼する
以下の4事業者が町の一般廃棄物収集運搬許可業者です。依頼した場合は業者がご自宅まで引取りに伺うことができますが、リサイクル料金に加え別途収集運搬料金がかかります。
- 有限会社クリーンセンター遠藤 Tel0242-66-3206
- 有限会社三交産業 Tel0242-62-2219
- 有限会社新田興業 Tel0242-62-2565
- 株式会社緑センター Tel0242-62-3976
注意点等
- 町の粗大ごみの日に持込むことはできません。
- 破壊してごみに出したり、不審な回収業者に引渡したりしないでください。
- 家電メーカーや大きさにより料金が異なります。
- 洗濯機、冷蔵庫等については中の異物(ごみ)は取り除いてください。
- 品目の詳細や自分でリサイクルする場合の詳しい手続きなどについては、下記リンクより「家電リサイクル券センター」のホームページをご覧ください。
- (一財)家電製品協会 家電リサイクル券センター<外部リンク>
小型家電リサイクル
猪苗代町では、小型家電リサイクル法に基づき小型家電を収集しリサイクルしています。
小型家電とは、主に次の電化製品などをいいます。
- 電気ポット
- アイロン
- 時計(腕時計含む)
- ラジカセ
- 照明器具
- カメラ
- 掃除機
- ドライヤー
- 各種リモコン
- 充電ケーブル
- 延長コード
- コンセント
- 炊飯器
- ゲーム機
- 扇風機
- 電子レンジ
- 電気毛布
- 携帯電話
- パソコン
- ファンヒーター

小型家電の出し方
「小型家電」の収集日の朝8時までに、袋には入れずごみステーションに設置してあるコンテナへ直接入れてください。
注意点等
- リモコンや時計など、電池が入っているものは必ず外してから出してください。
なお、リチウムイオン電池等の充電池も外してください。
- 電球や蛍光灯などは必ず外してから出してください。作業員のケガの原因になります。
- 分別可能なものはできるかぎり分別してください。
- リチウムイオン電池等充電池と蛍光灯は町民生活課で直接回収しています。詳細は下記リンクから確認してください。
- リチウムイオン等充電池の回収
- 蛍光灯の回収