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住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日より、本人の申し出により、住民票・マイナンバーカード等に旧氏を併記できる
ようになります。
これにより、様々な契約や銀行口座等が旧氏(旧姓)のまま引き続き使用することが出来るように
なります。また、旧氏(旧姓)での印鑑登録も可能になります。
ただし、申請された場合は、旧氏を省略した住民票等のを交付はできません。

申請時に必要なもの

  • 使用したい旧氏から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーカード(ない方は通知カード)

マイナンバーカードに旧姓(旧氏)併記

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