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郵送による転出証明書の請求について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

転出届の手続きをしないまま他市区町村へ引っ越してしまった方へ

新しい住所地へ住民票を異動する場合は、当町が発行した『転出証明書』が必要になります。
窓口へおいでになれない方は、郵便で『転出証明書』を請求することができます。

以下の1~4までの書類を同封し下記宛先へ送付してください。

宛先

〒969-3123
福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地
猪苗代町役場 町民生活課 

1 郵送による転出証明書交付請求書

郵便による転出証明書の請求用紙は、お近くの市区町村に備え付けてありますのでご利用ください。
もしくは、以下の「添付ファイル」をダウンロードのうえご利用ください。
なお、便せん等に必要事項を記入していただいても構いません。

必要事項

  1. 請求される方の氏名、押印、生年月日、電話番号(日中の連絡先)
  2. これからの住所および世帯主氏名、いままでの住所および世帯主氏名
  3. 本籍と筆頭者
  4. 異動年月日(新しい住所地へ住み始めた日)*忘れずに記入してください。
  5. 異動される方の氏名と生年月日と性別

2 返信用封筒

返送先を記入し、切手を貼って同封してください。
※マイナンバーカードを使用した「特例転出」を希望の場合は不要です

3 請求者の本人確認ができる書類の写し

(1)運転免許証や旅券(パスポート)、マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付きの場合 計1点
(2)上記(1)に該当するものがない方は、健康保険証や介護保険証、後期高齢医療被保険者証、年金手帳など 計2点
※詳しくは、本人確認書類をご覧ください。

4 猪苗代町から発行された各種保険証や資格証

国民健康保険証や介護保険受給資格証、印鑑登録証など、猪苗代町から発行されたものは使用できなくなるため、ご返却ください。

5 マイナンバーカードをお持ちの方へ

異動される方のうち、1人でもマイナンバーカードをお持ちであれば「特例転出」により手続をすることができます。
特例転出とは、マイナンバーカードに転出情報を登録することで、転出証明書がなくても転入手続きができる転出方法です。
この場合、転出証明書は発行されません。
転出処理が終了次第、役場から電話にてご連絡します(すぐに転入届出をすることができます)。

郵送による転出証明書交付請求書 [PDFファイル/167KB]

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