本文
令和5年12月15日(金曜日)から、暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」を申請・取得できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
顔認証マイナンバーカードでは利用できないサービスがあります。
下記「利用できるサービス・利用できないサービス」をご確認のうえ、町民生活課窓口にて手続きしてください。
マイナンバーカード受取の際に受付窓口でお申し出ください。
現在お使いのカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合には、あらかじめ健康保険証の利用申し込みを行ってから手続きをしてください。(公金受取口座を登録する場合も同様)
※代理人による手続きも可能です。
なお、代理人による申請の際は、委任状の提出が必要です。(様式は以下の添付ファイルを参照)
ご本人が健康保険証利用の申込を希望し、市町村職員による利用登録手続きに同意いただける場合、顔認証マイナンバーカードの設定時に健康保険証利用の申し込みを行います。
※既にマイナンバーカードをお持ちの方は、事前に健康保険証の利用申し込みをしてから顔認証マイナンバーカードの申請にお越しください。