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戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録し、公証するものです。
夫婦、親子によってそれぞれ戸籍が作られています。この戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、届出に基づき記載されます。
令和3年9月1日より、戸籍届出における押印義務が廃止されました。
これにより署名のみでの届出が可能となり、届出人および証人の押印は任意となりました。
従来の様式は引き続き使用できます。
出生した日から14日以内
父または母
生まれたところか住所地、本籍地
出産後の手続きガイド(マイナポータル内)<外部リンク>でも手続きの案内を掲載しております。
死亡の事実を知った日から7日以内
親族
死亡したところか本籍地、届出人の住所地
任意
婚姻する2人
2人のいずれかの住所地か本籍地
任意
調停、審判、判決離婚成立(確定した日から10日以内)
夫と妻(調停等による場合は申立人)
夫、妻の住所地か本籍地
任意
戸籍の筆頭者および配偶者
住所地、現在の本籍地か新しい本籍地
本人が知らない間に、全く関係のない第三者との婚姻等の届出を防止するため、本人確認をさせていただきます。
届出の際は、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード・特別永住者証明書など官公署発行の顔写真付きの証明書を持参してください。
詳しくは、本人確認書類を参照してください。
このほかに養子縁組届、養子離縁届、入籍届など身分関係の変動に伴う届出があります。
詳しい内容については、町民生活課町民係(Tel024-62-2114)までご連絡ください。