本文
父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法の一部を改正する法律」が成立しました。この改正では、こどもの養育に関する父母の責務の明確化、親権、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組に係る規定が見直され、令和8年4月1日に施行されます。
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母はこどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。改正法では、父母が互いに人格を尊重し、協力しなければならないことが明記されました。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
●父母の一方から他方への暴行、脅迫など相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等をする行為
●別居している親が、同居している親のこどもへの日常的な監護に対して不当に干渉する行為
●父母の一方が、正当な理由もなく他方に無断でこどもを転居させる行為
●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、正当な理由なく拒否する行為
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりますので、届出される方は新様式を使用してください。
やむを得ず旧様式を使用する方は添付書類が必要になりますので、ご注意ください。
【親権者の定め方】
父母同士の話し合いで決めるか、協議が調わない場合は家庭裁判所が定めます。ただし、共同親権とすることでこどもの利益を害すると認められるとき(虐待やDV等の恐れがある場合)は、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをします。
【共同親権の行使方法】
共同親権となった場合、親権は原則として父母が共同で行いますが、日常の行為や急迫の事情があるときは、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
離婚するときに養育費の話し合いをしていなくても、こどもを育てている親は、もう一方の親に「決められた一定額の養育費」を払ってもらうように請求できる仕組みができました。
また、相手が養育費を払わない場合は、その人の財産を優先的に差し押さえて、お金を確実に受け取れるようにする手続きが使いやすくなりました。
裁判で話し合いをしている途中でも、親とこどもが実際に会ってみる「お試しの親子交流」をできる仕組みが作られました。
また、特に必要と判断された場合には、祖父母など父母以外の家族とこどもが会うことについても、家庭裁判所が決められるようになります。
これまでは離婚したときに、財産分与の請求できる期間が、「離婚してから2年以内」でしたが、「離婚してから5年以内」までとなります。
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されます。また、養子縁組について、父母の意見が対立した場合に家庭裁判所が調整することができるようになります。
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) [PDFファイル/3.11MB]
離婚届(令和8年4月1日から) [PDFファイル/1.33MB]
法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>