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生活の保障として、いろいろな年金・手当がありますが、年齢、障がいの程度、所得などにより受給制限があります。まず治療を受けている医師と医療機関の相談窓口へご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
20歳以上で身体または精神に、重度の障がいが重複して有する方、在宅で常時特別の介護を必要とされる方
月額 26,830円
5月、8月、11月、2月
20歳未満で身体または精神に、重度の障がいが重複して有する方、在宅で常時特別の介護を必要とされる方
月額 14,600円
5月、8月、11月、2月
中程度以上の障がいを有する児を養育する父母または養育者
1級 51,500円
2級 34,300円
4月、8月、11月