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森林の伐採や伐採後の造林が森林整備計画に基づいて適正に行われるよう、森林法により各種届出が義務付けられています。
保安林等を除く民有林です。(地域森林計画の対象森林)
森林所有者その他権限基づき立ち木の使用または収益をする者
(伐採する者と伐採後の造林をする者が異なる場合は連名で提出)
伐採を開始する前90日から30日までの間
伐採を完了した日から30日以内
いずれも猪苗代町農林課となります。
伐採届の適合通知書は国等で調達する木材・木製品の「合法的伐採の証明」になります。
届出書を提出しないで立ち木を伐採した場合、100万円以下の罰金に処せられます。(森林法第208条)
報告をしなかったり虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処せられます。(森林法第210条)