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伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

森林の伐採や伐採後の造林が森林整備計画に基づいて適正に行われるよう、森林法により各種届出が義務付けられています。

届出等の内容

伐採および伐採後の造林の届出書

  • 関係法令:森林法第10条の8第1項
  • 必要な時期:地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するとき(一部除外あり)

伐採および伐採後の造林に係る状況報告書

  • 関係法令:森林法第10条の8第2項
  • 必要な時期:上記届出書に基づいて伐採および造林をしたとき(間伐のみ、平成29年4月1日以降)

届出等が必要な箇所

保安林等を除く民有林です。(地域森林計画の対象森林)

届出等の対象者

森林所有者その他権限基づき立ち木の使用または収益をする者
(伐採する者と伐採後の造林をする者が異なる場合は連名で提出)

届出等の期間

伐採および伐採後の造林の届出書

伐採を開始する前90日から30日までの間

伐採および伐採後の造林に係る状況報告書

伐採を完了した日から30日以内

届出等の提出先

いずれも猪苗代町農林課となります。

その他

伐採届の適合通知書は国等で調達する木材・木製品の「合法的伐採の証明」になります。
届出書を提出しないで立ち木を伐採した場合、100万円以下の罰金に処せられます。(森林法第208条)
報告をしなかったり虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処せられます。(森林法第210条)

伐採および伐採後の造林の届出書等 [Wordファイル/52KB]