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無人航空機による農薬等の空中散布について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

農薬の空中散布における安全対策について

無人航空機により空中から農薬の散布を行う場合は、農薬による危害防止を防ぐため、農薬取締法や農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令に従い、適切な農薬散布を行ってください。
また、国や一般社団法人農林水産航空協会のガイドラインやマニュアル等を参考に、周囲への安全に配慮して散布してください。

※本町において、ドローンによる農薬散布中に、農薬が人体並びに車に付着する事故が発生しております。

無人航空機で空中散布を実施するときの実施計画書・実績報告書の提出について

無人航空機で空中散布を実施する際は、会津農林事務所農業振興普及部および町農林課に、ほ場周辺の地図と併せて実施計画書を提出してください。
また、散布後は必ず実績報告書を提出してください。
なお、計画書を提出する時点でオペレーター等が未定の場合は空欄でも構いませんが、実績報告書を提出するときには必ず記入してください。

農薬の空中散布における福島県無人航空機安全ガイドライン [PDFファイル/179KB]

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