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荒廃農地の増加等により、多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保することを目的とし、導入された事業です。
農業生産条件の不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用地を維持管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動を行う場合に、面積に応じて一定額を交付します。
中山間地域等直接支払制度 第6期対策パンフレット [PDFファイル/3.33MB]
「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」によって指定された地域
以下の1から6のいずれかの基準を満たすものとする。
なお、農振農用地区域内及び地域計画区域内に存する一団の農用地(1ヘクタール以上の面積を有する者に限る。)が対象。
集落等を単位とする協定を締結し、協定内容に従い5年間農業生産活動等を継続する農業者等
※認定農業者等が農用地の所有権等を有する者と利用権の設定や農作業受委託を受けるかたちで締結する個別協定もあります。
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地目 |
区分 |
交付単価(円/10a) |
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田 |
急傾斜 |
21,000 |
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緩傾斜 |
8,000 |
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畑 |
急傾斜 |
11,500 |
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緩傾斜 |
3,500 |
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草地 |
急傾斜 |
10,500 |
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緩傾斜 |
3,000 |
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草地比率の高い草地(寒冷地) |
1,500 |
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採草放牧地 |
急傾斜 |
1,000 |
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緩傾斜 |
300 |
※小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄地の高い集落にある農用地の場合は、緩傾斜の単価と同額になります。
協定に定める活動内容が、「農業生産活動等を継続するための活動」のみの場合は交付単価の8割、「農業生産活動等を継続するための活動」に加えて「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は交付単価の10割を交付します。
「耕作放棄の防止等の活動(例:担い手の確保・育成・高齢農家等の農用地の賃借権設定、荒廃農地復旧、法面保護・改修、鳥獣被害防止)」及び「水路・農道等の管理活動(例:泥上げ、草刈り)」の実施
「国土保全機能を高める取組(例:土壌流亡に配慮した営農、周辺林地の管理)」「保健休養機能を高める取組(例:景観作物の作付、体験農園、棚田オーナー制度)」「自然生態系の保全に資する取組(例:魚類・昆虫類の保護、鳥類の餌場の確保)」の中から1つ以上の活動を実施
「ネットワーク活動計画」とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画です。
農業生産活動等を継続するための活動及び体制整備のための前向きな活動に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されます。
認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算
体制整備単価の集落協定のみ
認定計画に「指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等」に位置付けられている棚田等で、田であれば20分の1以上、畑であれば15度以上の農地
※ネットワーク化加算との重複は可能ですが、超急傾斜・スマート農業の各加算、集落機能強化加算の経過措置と同一農用地を対象とした重複はできません。
10,000円/10a:急傾斜地(田:20分の1以上、畑15度以上)
14,000円/10a:超急傾斜地(田:10分の1以上、畑20度以上)
なし
1から5年
ア「棚田等の保全に関する目標」
イ「棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮に関する目標」
ウ「棚田を核とした棚田地域の振興に関する目標」
※アからウ各々に定量的な目標を1つ以上、計3つ以上の目標を定めます。その3つ以上の目標には、棚田の価値を活かした活動(地域の実情に応じたもの)、集落機能強化(人材の確保を含む)及び生産性向上に関する目標を含める必要があります。
超急傾斜農地の保全等の取組を行う場合に加算
集落協定、個別協定
田であれば10分の1以上、畑であれば20度以上の農地
6,000円/10a(田、畑)
なし
1から5年
ア「超急傾斜農地の保全」
イ「超急傾斜農地で生産される農作物の販売促進等」
複数の集落協定間でのネットワーク化、統合等を行った上で、主導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動等の継続のための活動を行う場合に加算
体制整備単価の集落協定のみ
1又は2の集落協定農用地
10,000円/10a(~5ヘクタール部分)
4,000円/10a(5~10ヘクタール部分)
1,000円/10a(10~40ヘクタール部分)
(地目にかかわらず)
100万円/年度
※統合の場合は、統合前の協定単位で上限額を設定
1から5年
定量的な目標を1つ以上定める
スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組を行う場合に加算
体制整備単価の集落協定のみ
集落協定農用地
5,000円/10a(地目にかかわらず)
200万円/年度
1から5年
定量的な目標を1つ以上定める
第5期対策(R2~R6)で集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、新たな人材の確保に関する取組、又は集落機能を強化する取組を実施する場合に加算
体制整備単価の集落協定のみ
第5期対策(R2~R6)に集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の農用地
※ネットワーク化加算との重複はできません。
3,000円/10a(地目にかかわらず)
200万円/年度
1から5年
定量的な目標を1つ以上定める
複数の加算措置を活用する場合、加算措置ごとに異なる取組・目標とする必要があり、同一の取組・目標に対して複数の加算措置を受けることはできません。
超急傾斜加算以外の加算措置を活用する場合、協定参加者の話し合いにより、その取り組みによって達成する定量的な目標を定めます。
そのうち、棚田地域振興活動加算における目標については、都道府県の第三者委員会の機能を活用し、その妥当性の確認等を図ります。(その他の加算措置についても国、都道府県、市町村は加算の取組の適切な実施について、指導を行います。)
設定した目標が取組期間内に達成されなかった場合は、加算の遡及返還が必要となります。
加算を受けるには、原則として体制整備単価である必要がありますが、超急傾斜農地保全管理加算に限り、基礎単価の場合であっても活用が可能です。
本交付金以外の国の補助事業の対象として整備する機械等に、加算分の交付金を充てることはできません。
5年間の協定期間中に農業生産活動等が行われなくなった場合には、原則として協定の認定年度に遡って、当該農用地についての交付金を返還していただくことになります。
ただし、協定に参加する農業者の病気・高齢や自然災害などのやむを得ない事由がある場合には、この交付金返還の義務が免除されます。
次のいずれかに該当する場合は、交付金の返還が免除されます。
(その場合、当該年後以降の交付金の交付は行いません。)
※ 災害から復旧する計画を作成いただいた場合、交付金が引き続き交付されます。
交付金の返還が免除となる場合以外で、農業生産活動等の継続ができなくなった場合における遡及返還の対象農用地は、「当該農用地」となります。
なお、多面的機能を増進する活動や水路・農道等の維持管理、体制整備単価要件、加算措置の取組目標といった協定参加者全体で達成すべきものについては、達成できなかった場合には、基礎単価分(8割)、体制整備分(2割)、加算分それぞれについて、協定農用地全体が遡及返還の対象となります。
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