本文
森林に対して、開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)をしようとするとき、開発地の面積が1ヘクタール以下(太陽光発電設備の設置又は変更を目的とする場合は、0.5ヘクタール以下)の場合は、「小規模林地開発届出書」の提出が必要になります。
また、森林の伐採を伴う場合は「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要となります。
なお、開発地の面積が1ヘクタールを超える(太陽光発電設備の設置又は変更を目的とする場合は、0.5ヘクタールを超える)場合は、県知事の林地開発行為許可が必要です。詳しくは会津農林事務所にお問い合わせください。
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区を除く)
※地域森林計画対象の民有林の位置は、下記のサイトで確認ができます。
ふくしま森まっぷ (福島県 森林計画課)<外部リンク>
森林所有者の同意を得て、小規模林地開発を計画している方
小規模林地開発に着手する90日から30日前までに、小規模林地開発計画書と必要な添付書類を町農林課に提出してください。
様式第1号 小規模林地開発計画書 [Wordファイル/21KB]
1 位置図(縮尺50,000分の1程度)
2 開発区域図(縮尺5,000分の1程度)
3 面積の算出基礎となる図面(求積図、土地利用平面図、断面図等)
4 その他必要と認める書類(現地写真、防災施設計画図等)
5 開発区域に他者所有地がある場合、承諾もしくは同意を証明する書類の写し
※防災施設等の設計に関しては、「福島県林地開発許可申請の手引き」より、
技術的細則をご参照ください。
福島県ホームページ「林地開発許可制度の実施」<外部リンク>
提出した計画書の内容を変更又は中止するときは、速やかに「小規模林地開発計画変更(中止)届出書」を提出してください。
様式第3号 小規模林地開発計画変更(中止)届出書 [Wordファイル/18KB]
小規模林地開発が完了した場合は、速やかに「小規模林地開発完了届出書」を提出してください。
様式第4号 小規模林地開発完了届出書 [Wordファイル/18KB]
小規模林地開発計画書の提出及び林地開発許可を得ないで林地を開発した場合は、森林法第206条に基づき、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。