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森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。
 所有者届出の概要はこちらをご覧ください。

 英語版と中国語(簡体字)版の概要はこちらをご覧ください。

届出の対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている民有林

 ※地域森林計画対象の民有林の位置は、下記のサイトで確認ができます。

  ふくしま森まっぷ(福島県 森林計画課)<外部リンク>

届出の対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
 なお、相続の場合において、財産分割協議が未了の場合でも、相続財産を法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の期間

 新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出に必要な書類について

 令和8年4月1日から届出様式が改正され、森林所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
 令和8年4月1日以降、様式の取り違えにご注意ください。

提出様式

 必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルはこちらです。

添付書類

  1. 当該土地の位置を示す地図(住宅地図等でも可)
  2. 当該土地の登記事項証明書(写しでも可)
    または、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

関連リンク

 

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