ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 事業者の方へ > 農林業 > 火入れを行うには許可申請が必要です

本文

火入れを行うには許可申請が必要です

更新日:2026年4月15日更新 印刷ページ表示

 「火入れ」とは、町内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為であり、火入れをする際は、事前に農林課へ申請して許可をもらう必要があります。

 なお、町内の森林又は森林の周囲を対象に行う火入れに関して、森林法第21条の許可の手続きと必要事項を下記のとおり条例に定めています。

 また、火入れと間違いやすい行為として、適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やす「野焼き」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されています。
 野焼き禁止の例外として、他に処分方法が無く廃棄物以外の物を小規模に燃やす「たき火」、稲わらの焼却や伐採枝を燃やす行為、風俗慣習として「歳の神」などを行う時は、最寄りの猪苗代消防署(電話 0242-62-4433)へ事前に連絡して、会津若松地方広域市町村圏整備組合火災予防条例に基づき、「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれがある行為等の届出」の届け出をお願いします。申請書・届出書は下記のウェブサイトよりダウンロードができます。

火入れ許可の対象

 火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

許可申請の方法

 火入れの許可を受けようとする方は、火入れをしようとする10日前までに次の書類を農林課まで提出してください。

提出様式

添付書類

  • 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
  • 火入れ地が、申請者以外の者が所有しまたは管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)