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「火入れ」とは、町内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為であり、火入れをする際は、事前に農林課へ申請して許可をもらう必要があります。
なお、町内の森林又は森林の周囲を対象に行う火入れに関して、森林法第21条の許可の手続きと必要事項を下記のとおり条例に定めています。
また、火入れと間違いやすい行為として、適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やす「野焼き」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されています。
野焼き禁止の例外として、他に処分方法が無く廃棄物以外の物を小規模に燃やす「たき火」、稲わらの焼却や伐採枝を燃やす行為、風俗慣習として「歳の神」などを行う時は、最寄りの猪苗代消防署(電話 0242-62-4433)へ事前に連絡して、会津若松地方広域市町村圏整備組合火災予防条例に基づき、「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれがある行為等の届出」の届け出をお願いします。申請書・届出書は下記のウェブサイトよりダウンロードができます。
火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
火入れの許可を受けようとする方は、火入れをしようとする10日前までに次の書類を農林課まで提出してください。