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道路一時使用届について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

道路法第32条第1項の占用物件および24条工事に該当しない行為で、町道を一時的に使用するときは、事前に建設課建設係へ道路一時使用届出書を提出してください。

届出の対象となる行為

  • 道路工事以外の工事等による通行規制
  • 町道に、案内看板および仮設構造物などを短期間(7日以内)設置する行為
  • 祭礼行事、記念行事、式典その他これに類する催し物をする行為
  • 競技会、集団行進、パレード等をする行為
  • 消防、避難、救護等の訓練をする行為
  • 道路に人が集まり、または通行する者の注意を引くような方法で、演説、演芸、演奏、テレビ放映等をする行為
  • 寄付金、署名等の募集や印刷物を配布する行為
  • その他町長が適当と認める行為

その他の注意事項

  • 届出書は、道路使用の1週間前には提出してください。
  • 通行規制を行う場合は、別途通行止め申請書を提出してください。
  • 町道敷地に構造物を7日を超えて設置する場合は、道路占用許可申請書(32条申請)を提出してください。(道路占用許可申請手続きへ)
  • 道路の使用に当たり、警察署の「道路使用許可」も必要です。詳しくは猪苗代警察署(Tel:0242-63-0110)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

建設課建設係
〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地
電話番号:0242-62-2118
Fax番号:0242-62-5175

道路一時使用届出書 [Wordファイル/15KB]