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立地適正化計画は、都市再生特別措置法の一部改正(平成26年8月施行)により制度化された、持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対応した「コンパクト・プラス・ネットワーク」を実現するための計画です。この計画では、居住を誘導し、人口密度を維持する「居住誘導区域」、必要な都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」とこの区域に誘導する都市機能増進施設「誘導施設」を設定します。
その上で、「高齢者が暮らしやすい街なかの形成」と「公共交通利用者が利用しやすい猪苗代駅前周辺の拠点機能の向上」を目指します。
これらにより、「高齢者等の街なか居住への移住の増加」、「空き家、空き店舗の減少」、「町有財産遊休地などの公的ストックの有効活用と除雪作業・経費の節減」の効果が見込まれます。
本計画は、令和2年6月1日から運用開始します。
届出制度の運用も、令和2年6月1日から開始となり、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発・建築行為等を行うときは、町への届出が必要となる場合があります。また、都市機能誘導区域外で誘導施設の開発・建築行為等を行うときも、届出が必要となる場合があります。
どちらも、着手する30日前までに届出る必要があります。
詳しくは、下記資料をご覧ください。
猪苗代町立地適正化計画 [PDFファイル/30MB]
届出の手引 [PDFファイル/1.2MB]
様式第10【開発行為届出書】 [Wordファイル/14KB]
様式第11【建築等行為届出書】 [Wordファイル/17KB]
様式第12【行為の変更届出書】 [Wordファイル/13KB]
様式第18【開発行為届出書】 [Wordファイル/14KB]
様式第19【建築等行為届出書】 [Wordファイル/17KB]
様式第20【行為の変更届出書】 [Wordファイル/13KB]
様式第21【休廃止届出書】 [Wordファイル/14KB]