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猪苗代町では、町内空き家の利活用による移住・定住を促進するため、空き家の改修等を行う人に補助金を交付します。
令和8年度の申請期間は令和8年4月1日から令和8年11月30日までとなります。
補助金交付申請書には、交付要綱別表4に記載する添付書類を添えて申請してください。
「建替えを伴わない空き家の除却等」を新たに追加しました。(令和8年5月21日)
空き家の所有者または賃借者である補助対象者が、自ら居住するために必要となる空き家の改修、ハウスクリーニングおよび残置物処分を行う際にかかる費用
空き家改修工事費の2分の1 最大240万円(各種加算込み)
(※福島県内からの「移住者」に対する補助金額の上限は上記の額の2分の1)
空き家の所有者である補助対象者が、自ら居住するために必要となる購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分および庭木の剪定等を行う際にかかる費用
空き家除却費の2分の1 最大80万円
(※福島県内からの「移住者」に対する補助金額の上限は上記の額の2分の1)
補助対象者が、空き家の解体、残置物処分及び庭木の剪定を行う事業
・空き家の所有者(法人を除く)又は相続人
・空き家の敷地の所有者(法人を除く)又は相続人であって、当該空き家の所有者又は相続人から当該空き家の解体について同意を得た者
解体・残置物処分費の2分の1 (最大20万円)
「特定空家等」「管理不全空家等」「不良住宅」に該当するもの、または昭和56年5月31日以前に着工され1年以上空き家であるものなど 。
補助対象者が空き家の状況の把握および市場価値を明確にするために行う既存住宅状況調査を行う際にかかる費用
空き家状況調査(市場価値関係)費用の2分の1 最大4万円
※既存住宅状況調査技術者講習を受講し、修了した既存住宅状況調査技術者については、(一社)日本建築士事務所協会連合会「https://kyj.jp/inspection/search」から検索可能です。
なお、詳細につきましては建設課都市整備係までお問い合わせください。