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猪苗代町都市計画提案制度について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

都市計画の提案制度とは

平成14年7月公布(平成15年1月施行)の都市計画法の一部改正により創設された制度です。
都市計画提案制度は、土地所有者やまちづくりNPOなどが地域の合意を得るなど一定の条件を満たした上で、都市計画について、その案を提案できるしくみです。

提案できる都市計画

猪苗代町が決定する都市計画について提案することができます。

  • 地域地区用途地域、風致地区、防火地域など

提案に必要な条件

都市計画法に基づく提案をする場合には、次の全ての条件を満たす必要があります。

  1. 0.5ha(5,000平方メートル)以上の一体的な区域であること。
  2. 土地所有者等の2/3以上の人数及び面積の合意があること。
  3. 県や市のまちづくり方針や都市計画基準、その他都市計画に関する法令上の基準に適合していること。

提案をするための事前相談

都市計画は、適正な制限のもと土地の合理的な利用が図られることを基本理念として定めることととなります。さらに、提案する都市計画に関しては、地域住民の合意形成を図ることが重要になります。
そのため、都市計画の提案を検討される場合は、事前に町建設課までご相談ください。事前に運用指針第1号様式「事前相談書」を作成の上ご相談願います。